住まいのコラム・ブログ

COLUMN / BLOG

家づくり・土地探しに関するギモンに
お答えいたします!

  • TOP
  • 住まいのコラム・ブログ
  • 《コラムメルマガ編》Vol.12【節税対策】不動産売却における特例とは?茅ヶ崎市・藤沢市・寒川町の不動産のことなら湘南DAIKATSU不動産へ!

《コラムメルマガ編》Vol.12【節税対策】不動産売却における特例とは?茅ヶ崎市・藤沢市・寒川町の不動産のことなら湘南DAIKATSU不動産へ!

今回も前回に引き続き、節税対策についてです。
戸建てなどの家を売却する際には、さまざまな税金がかかりますので、
「少しでも税金にかかる費用を抑える方法があるの?」という疑問にお答えしていきます。

【節税対策!できるだけ税金を安く抑える方法】

家を売った際にかかる税金を節約するためには、譲渡所得に関する特別控除の特例を理解しておく必要があります。建物の売却に関する特別控除には、どのような種類があるのでしょうか。

■控除の種類と額は?

特別控除の金額は、課税譲渡所得金額を算出する際に影響します。建物の譲渡所得に関する特別控除には、以下のものがあります。

・公共事業などのために売った場合:5,000万円

・マイホームを売った場合:3,000万円

これらの要件に該当する場合、譲渡価額から取得費用と譲渡費用を除いた利益が特別控除額以下であれば、税金はかかりません。

ただし、その年の譲渡益全体で「特別控除額の上限は5,000万円」なので、複数の建物を売却する場合は注意が必要です。

■マイホームを売った際の「3,000万円の控除」とは

マイホームを売った際には、所有期間に関わらず最大3,000万円の控除が受けられます。自分が住んでいる家を売る場合に適用されますが、現在住んでいる家でなくても構いません。住まなくなってから3年目の年末までに売却すれば、この特例の適用対象となります。

■有期間が10年を超えている場合の特例

マイホームを売却したとき、一定の要件を満たした場合、軽減税率の特例を受けることができます。譲渡した年の1月1日で、家屋と土地の所有期間がともに10年を超えていることなどが条件です。

この特例が適用されると、課税譲渡所得金額が6,000万円以下の場合、通常15%の税率が10%になります。また、6,000万円を超える場合には、6,000万円を超える部分は通常どおり15%の税率となります。

家を売る場合には、税金をはじめさまざまな費用が必要です。
譲渡によって利益が出れば税金もかかりますが、特例が適用されれば、税金を支払う必要がなくなったり、減税になったりします。

👇POINT👇
税金のしくみは複雑です。素人の方が節税対策も頭に入れつつ売却を考えるのは大変なことです。思い悩むより家を売ることを前提として、信頼できる不動産会社に相談をすることが重要です。


近年は、東京や埼玉など関東圏のお客様も大変増えてきました。
湘南・茅ヶ崎に移住をお考えで地方在住の方もお気軽に弊社までご相談下さい。


🏠こちらをクリック!🏠
   ↓↓↓

茅ヶ崎市・藤沢市・寒川町の不動産のことなら湘南DAIKATSU不動産へ!

カテゴリ別アーカイブ

月別アーカイブ

INSTAGRAM

TOP